次に該当するものには、富士山Gコインでは使用できません。
- 商品券を単に現金化すること及びこれに類する行為
- 商品券、ビール券、図書券、交通機関切符(定期券含む)、切手、官製はがき、印紙、プリペードカード及び洗車カード等の換金性の高いもの
- チャージギフト券の購入や電子マネーへのチャージ
- たばこ、電子タバコ用たばこ、指定ゴミ袋等の法律や条例により定価以外での販売が禁止されているもの
- 金融機関への預け入れ、出資、有価証券等の金融商品や債務に係るもの
- 土地や家屋等の不動産購入及び賃借に係るもの
- 国や地方公共団体への支払い及び公共料金、医療費等に係るもの
- 商品券を担保に供し、又は質入れすること
- 事業活動に伴い使用する原材料及び機器類、仕入商品等の事業資金
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの
- 特定の宗教、政治団体と係るものや公序良俗に反するもの
問い合わせ
商工振興課 TEL:0550-82-4683